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国民健康保険・各種の組合医療保険を、鍼灸治療に利用することができます。
その際の手順は、次のようになります。

1) 医師の「治療同意書」を取得します。
2) 鍼灸治療を受け、治療料金を支払う。
3) 治療の終了後、当院から「治療証明書」と領収書を発行します。
4) 「治療同意書」「治療証明書」と領収書を、保険の取扱所に提出します。
(国民健康保険ならば市役所)
5) 後日、保険取扱い機関を通して、払い戻しがあります。

ただし、
(1) 3ヶ月に一度、医師の経過診断が必要です。
(2) 鍼灸治療と医師の保険治療を同時に受けることはできません。
(3) 払い戻される金額は、保険適用範囲内の金額となります。